商標登録を電子情報システムで行う為
12月2日「電子情報処理組織使用届」と「識別番号付与請求書」を書き、パソコン接続の許可とわが社が今後行う為の識別番号を特許庁に求めました。同日、「予納届」も提出。
12月8日「識別番号・識別ラベル」が付与されたの通知が来る。
12月10日「予納台帳通知番号」が知らされる。これは、納付金の為の口座番号みたいなもの。「電子情報処理組織接続通知」が届き、回線番号と電子計算機番号を頂く。
12月20日21000円を窓口に支払い予納金とし、指定のパソコンでいよいよ出願書を記入し送信ました。
ここからが、実に長い。
「宝くじを初日に買って、抽選日を待つより、」「受験日から合格発表日を待つより、」「好きな女の子に手紙を出して、返事が返ってくる日より・・未だに返事がないのもありますが」 例えようがない位、、、イヤあった。「妻の妊娠を知った日から、子どもが産まれるまで位、」長かった。
時々、気になるのです。「通ったかなー」と。「通るよね・通ってくれるよね・通してください、特許庁様」そんな感じ。
6月9日
そして、とうとう「生まれたのです」
【光のフローラ】は誕生しました。
『この商標登録出願については、拒絶の理由を発見しないから、この出願に係る商標は、登録をすべきものと認めます。』
この一文が全てです。
一瞬どちらなのか判断が付かない文章。
これ位でないと、お上からの許可とは思えません。ありがたや〜
『光のフローラ』が生まれたからには、認知せねば成りません。
30日以内にです。
6月19日 66000円納付
7月3日 登録書が届きました。
商標を登録する事は、企業者の誉れと思っています。
全ての手続きは、発明協会の出願アドバイザーのY女史にご支援頂きました。ありがとうございました。助かりました。
皆さんも、商標登録をしてみてください。子供の様に、大切になります。商品を育ててみたくなります。


